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5月8日から5類になったけど。。。うちの子のコロナ感染が判明したらどうなる??

2023年5月8日から新型コロナウイルス感染症が5類感染症に変更となったことで、学校保健安全法施行規則の一部改正が行われました。それにより、出席停止期間の考え方として、「学校における出席停止措置の取扱いに関する留意事項」について文部科学省からだされています。小学校から大学生までは適応と考えてください。

○ 新型コロナウイルス感染症への感染が確認された児童生徒等に対する出席停止の期間は、「発症した後五日を経過し、かつ、症状が軽快した後一日を経過するまで」を基準とすること  (※ 無症状の感染者に対する出席停止の期間の取扱いについては、検体を採取した日から5日を経過するまでを基準とすること)


○ 「症状が軽快」とは、従来の社会一般における療養期間の考え方と同様、解熱剤を使用せずに解熱し、かつ、呼吸器症状が改善傾向にあることを指すこと


○ 「発症した後五日を経過」や「症状が軽快した後一日を経過」については、発症した日や症状が軽快した日の翌日から起算すること


出席停止解除後、発症から 10 日を経過するまでは、当該児童生徒に対してマスクの着用を推奨すること。児童生徒等の間で感染の有無やマスクの着用の有無によって差別・偏見等がないよう、適切に指導を行うこと