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身体障害者福祉法第15条「肢体不自由」に関して
こんにちは。千葉です。
身体障害者福祉法第15条「肢体不自由」に関しておしらせします。
他の病院で手術を受けた方、たとえば人工関節の患者様や、人工骨頭置換術を受けたのちに機能障害が残っている方などが適応されます。
他のクリニックに通院されている方でも、当院で書類記載はできますので、随時
お申し付けください。
カテゴリー:2.整形外科 2017年11月17日